遺言執行者は、相続人の代理人です(民法1015)。 2019年7月1日より、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直接にその効力を生じます(民法1015)。また、   遺言の内容を実現するため相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。(民法1012)   など、遺言者の意思を実現するためには遺言執行者がとても重要な役割を担います。

[質問]遺言執行者どうやって決めるのですか?

[回答]遺言者の意思が入る方法は2つです(民法1006)。
・一つ目に、遺言書に遺言執行者の名前を書く方法(直接的な指定)。
・二つ目に、遺言書に遺言執行者を指定する人の名前を書く方法(間接的な指定)。
遺言者の意思が入らない方法としては、遺言執行者がいない場合と条件付きで、 利害関係人が家庭裁判所に選任を依頼する方法があります(民法1010)。

[質問]遺言執行者を遺言で必ず指定しなければならないのはどんな時ですか?(必須)

[回答]2点あります。
・一つ目に、遺言で推定相続人(法定相続人候補者、子供や親もしくは配偶者)を排除(相続人から廃除)した場合は、 遺言執行者がその法的手続きを行う必要があるため指定しておかなければいけません(民法893)。
・二つ目が、遺言で結婚していない相手との間にできた実子を認知する場合です(民法781)。 遺言執行者がその就職の日から十日以内に、認知に関する法的手続き行う必要があるため指定しておかなければいけません。 2019年7月1日より ・三つ目、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者しかできません。

[質問]遺言執行者を指定した方がいいのはどんな時ですか?(必須ではないがメリットが多い)

[回答]遺言執行者は相続人の代理人なので、共同相続人が行うべき様々な相続手続を単独で行うことができます。 逆に遺言執行者がいない場合は、同相続人が行うべき手続きについて相続人全員の印鑑(承諾)が必要となります。
よって、相続人が多い場合や、相続人の間で揉め事が発生して相続手続きが滞ることが予想される場合は、遺言執行者を指定しておいた方がいいです。

[質問]遺言執行者はすべて自分で処理しないといけないのですか?

[回答]2019年7月1日より、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任を負えば、 第三者にその任務を行わせることができます。ただし、遺言者がその遺言でそれを禁止することもできます。