遺言で負担付遺贈の受遺者が遺贈放棄した時の定め

  1. 書き方例

     財産目録 1の〇〇についてはBの世話をすることを条件にAさんへ遺贈する。Aさんが遺贈を放棄した場合は、Cへ相続する。
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  2. 解説

     負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います。(民法 1002条)
     例えば、残された子供の世話をする代わりに、100万円を遺贈すると言われた人は100万円分の世話をすると義務を履行したことになります。
    義務を負うのが面倒なので、遺贈はを断った場合どうなるか?
    受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者(上記例だと子供)は、自ら受遺者となることができる。
    ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(民法 1002条 ②)
    上記だと、残された子供の世話をする代わりに、100万円を遺贈すると言われた人が遺贈を放棄すると、100万円は子供へ渡ります。
    しかし、遺言で別の指示を与えることもできます。