遺言で未分割相続財産の相続人を指定

  1. 書き方例

    第〇条 私は、私の亡き父のXXの遺産について遺言者が有する相続分を、妻 甲(大正 〇年 〇月 〇生)に相続させる。
    ・・・・・ 

  2. 解説

    相続が開始すると、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継し(民法 899)、 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属します(民法 898)。
    最高裁判所の判例(平17.10.11)で、相続人が複数の場合、相続開始から遺産分割までの間、
    共同相続人の共有に属し、この共有の性質は基本的に民法249以下に規定する共有と同じなので
    被相続人が有する共有持分権は実体上の権利で遺産分割の対象であるとされています。
    したがって、遺言によって被相続人の相続分を相続人へ承継させることができます。