自営業者が民事信託(事業信託)を活用して、事業を承継する場合の要点をまとめました。

民事信託(事業信託)とは
民事信託とは、家族信託とも言われており、法律用語ではなく俗語です。 しかし、その内容は信託法という法律に準拠し、自由な財産管理・遺産承継の手法となっています。 事業信託は、事業上のプラス財産、マイナス財産(信託財産責任負担債務)一括して信託設定するものと言われています。
事業信託=事業用財産(有形、無形、人、債務)の信託

事前手続き

信託宣言する。

  1. 事業用財産(有形、無形、人、債務)を一覧にして文書化します。
  2. 信託行為として、現事業の事業財産を信託設定(公正証書等)します。
  3. 事業財産毎に信託登録します。

推奨事例
自営業者が、後継者に事業を承継する場合

権利移転時期
生前、認知症前

信託終了
相続発生時(遺留分の考慮は必要)

移転相手
委託者 ⇒ 現経営者
受託者 ⇒ 現経営者
受益者 ⇒ 現経営者+後継ぎ
信託財産 ⇒事業財産
受益権 ⇒事業収益や知的財産
自益信託とするために、後継ぎへは財産的価値以外の受益権とします。