任意の金銭債権の保全

 

任意の金銭債権を保全するために、車(自動車)へ抵当権を設定することができます。
債務を証する契約書(売買契約書もしくは金銭消費貸借契約書、抵当権設定契約書)等より、自動車に抵当権設定(自動車抵当法)します。
  目的車両の車両保険へ加入することが重要です。 なお、抵当自動車の物上代位可能(自動車抵当法 第8条)ですが、その払渡又は引渡前に差押をしなければならないので注意が必要です。 だだ、車の資産価値は年々減少するので、その点は十分にご注意ください。

自動車の抵当権について

抵当権が可能な車両

道路運送車両法による登録を受けた自動車です(ナンバープレートがある車)。 但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法第二条に規定する建設機械であるものを除きます。(自動車抵当法 2条)

抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当権は、設定時の特別な要件を定めない限り抵当自動車に附加して一体となっている物に及びます。(自動車抵当法 6条)

一部返済で抹消できるか?

抵当権者(債権者)が、全額の返済を受けるまで抹消することはできません。(自動車抵当法 7条)

抵当自動車が譲渡されたら?

抵当権者(債権者)は譲渡金を差し押さえて、貸し付けたお金の返済へ充てることができます。(自動車抵当法 8条)

先取特権と競合した場合

同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権と同順位となります。(自動車抵当法11条)

自動的に通知される時

抵当自動車について永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をしたとき、輸出抹消仮登録の申請又は一時抹消登録の申請を受理したときは、 抵当権者(債権者)に国から通知がきます。(自動車抵当法16条)