車(自動車)を信託財産にする場合、動産ですが信託登録(軽自動車などは除く)する必要がありますので注意が必要です(信託法第14条、自動車登録令第61条)。 信託登録の申請は、当該信託に係る車(自動車)の所有者を委託者から受託者へ名義変更手続きと同時に行います(自動車登録令第62条)。 信託契約書などの信託を証す書面等より、登録することができます。
信託の登録の申請書に書くこと
信託の登録の申請方法
信託の登録の申請は、当該信託に係る自動車に関する権利の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない(自動車登録令第61条)。
即ち、委託者から受託者へ名義変更手続きと同時にする必要があります。
また、自己信託の場合は、信託による権利の変更登録は、受託者だけで申請することができる。
信託の登録の抹消
信託の登録の抹消も、自動車に関する権利の移転若しくは変更の登録又は当該権利の登録の抹消の申請と同時にしなければならない(自動車登録令第68条)。
即ち、受託者から帰属権利者への名義変更手続きと同時にする必要があります。
信託の登録の抹消自体は、受託者だけで申請することができます。
自動車取得税の非課税
抵委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得(自地方税法115条)
信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に信託財産を移す場合における自動車の取得