車の財産権に関することのQ&A

車(自動車)を財産権から見た場合の活用方法について各関連法令よりまとめています。

[質問]車(自動車)は質権設定できますか?

[回答]登録されている普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車は、担保を目的として質権は設定できません。(自動車抵当法、建設機械抵当法) それ以外の軽自動車や小型特殊自動車などは、設定することができますが民法上占有改定が必要です。譲渡担保はすべての自動車が対象となります。

[質問]車(自動車)は抵当権設定できますか?

[回答]登録されている普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車は、抵当権を設定することができます(自動車抵当法、建設機械抵当法)。 それ以外の軽自動車などは、設定できません。

[質問]車(自動車)は信託財産にできますか?

[回答]すべての自動車は信託財産の対象となりますが、登録されている普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車(建設機械を除く)は信託登録が必要です(自動車登録令)。

[質問]車(自動車)の所有権の得喪に係る対抗要件は?

[回答]登録可能な普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車は、登録が第三者への対抗要件となりますが、 その他の自動車は民法上の引き渡し(民法178条)となります。 自動車検査証を有している軽自動車であっても、登録自動車ではありませんので注意が必要です。