株式会社と合同会社(LLC)の定款専科

株式会社と合同会社(LLC)の定款専科
特徴 ①
様々な定款変更要望に対応。
特徴 ②
原始定款は質問票に答えて簡単お申込み。
特徴 ③
種類株式発行などの定款変更や紛失した場合の定款再作成。
特徴 ①
様々な定款変更要望に対応。
特徴 ②
原始定款は質問票に答えて簡単お申込み。
特徴 ③
種類株式発行などの定款変更や紛失した場合の定款再作成。

会社設立時の「定款」(原始定款)作成、種類株式発行などの定款変更や紛失した場合の定款再作成を代行(代理)するサービスです。

   株式会社設立時の定款(原始定款)
参考情報 設立までにかかる費用
金額は税込み。スマホの場合は横スクロールできます。
名称 支払い先 内容 ご自身で全て会社設立の手続き実施 定款専科
定款認証手数料 公証役場 50,000円 50,000円
定款の謄本代 公証役場 同一情報の請求 2部 2,000円 2,000円
定款に貼る収入印紙代 40,000円 0円
登録免許税 資本金の1,000分の7(15万円未満は15万円) 150,000円 150,000円
法人用印鑑 印鑑店 目安金額 金額にばらつきがあります。 10,000円 10,000円
電子定款作成及び認証代理 行政書士eねっと事務所 0円 16,200円
登記申請資料作成費 ご自身で作成の場合 0円 0円
合計 252,000円 228,200円
   合同会社(LLC)設立時の定款(原始定款)

合同会社 相対的記載事項定めなければ不便


行政書士eねっと事務所が作成する合同会社設立時の定款は、 電子定款となります。 当事務所の定款専科サービスは、一般的なインターネット定款作成サービスよりも、細やかな対応ができます。 株式会社と比べて合同会社は会社法の条文が少なく、定款に委ねられている点が多いです。 具体的には下記が、定款で回避する事例です。

  • 原則、出資割合に応じた議決権ではなく、出資全員が同じ価値の議決権であり、複数人が社員(出資者)となるときには注意が必要である。
    ⇒ 問題となる場合には、定款で対処可能。
  • 原則、定款変更は全社員(全出資者)の同意が必要である。
    ⇒ 問題となる場合には、定款で対処可能。
  • 原則、持分の譲渡(株式会社でいうところの株の譲渡)は社員全員の承諾が必要。
    ⇒ 問題となる場合には、定款で対処可能。
  • 原則、社員の資格は相続その他の一般継承がされない。
    ⇒ 問題となる場合には、定款で対処可能。
  • 原則、業務を執行する社員を定款で定めた場合には、全執行社員が持分会社を代表する。
    ⇒ 問題となる場合には、定款で対処可能。
  • 等々



参考情報 設立までにかかる費用
金額は税込み。スマホの場合は横スクロールできます。
名称 支払い先 内容 ご自身で全て会社設立の手続き実施 基本サービス
定款に貼る収入印紙代 40,000円 0円
登録免許税 資本金の1,000分の7(15万円未満は15万円) 60,000円 60,000円
法人用印鑑 印鑑店 目安金額 金額にばらつきがあります。 10,000円 10,000円
電子定款作成及び認証代理手数料 行政書士eねっと事務所 0円 16,200円
登記申請資料作成費 ご自身で作成の場合 0円 0円
合計 110,000円 86,200円
   定款再作成( 株式会社、合同会社 )

原始定款、履歴事項証明書、総会議事録などから定款の再作成 


定款専科サービスには、株式会社や合同会社の定款再作成もあります。 法務局で取得できる履歴事項証明書(登記簿謄本)や原始定款、総会議事録を基に再作成します。

当サービスの特徴
  1. 変更定款の株主総会支援サービスインターネット議決権行使
  2. 電子契約書システム(秘密保持契約のひな形を無料)サービス1アカウント半年無料利用権

現状サービス停止中です。