委託・請負契約時に法的に注意することのQ&A

[質問]準委任、請負いずれの契約とするのが適切か?

[回答]  成果物が何になるか、契約前に契約者同士で共通認識できるか否かが一つの判断材料になります。 1つの契約内に複数の工程が含まれる場合は、それぞれの工程毎に契約の種類を定める方法もあります。

[質問]印紙税は支払う必要があるか?

[回答] 請負契約に関する契約書と判断される場合には、印紙税法別表1で定める2号文書(請負いに関する契約書)に該当し、課税文書となります。

[質問]請負人が担保責任を負わない特約は有効ですか??

[回答] 基本的には有効ですが、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができません。

[質問] 請負った仕事が未完成の場合でも報酬を請求できますか?

[回答] 仕事の完成が中途で不可能になった場合には,請負人は仕事を完成していない以上報酬を請求することができないのが原則ですが、 注文者の責めに帰すべき事由 によって仕事の完成が不可能になったときは,民法536の規定に基づき,請負人は報酬を請求することができるとされています。 なお、新民法ではこの内容が明文化されます。