金銭消費賃貸借契約時に法的に注意することのQ&A

[質問]弁済の期限を定めないとどうなりますか?

[回答]弁済期の定めがない金銭消費賃貸借契約は、貸主は相当の期間を定めて返還の催告することができます。(民法 五百九十一条)  そして、相当な期間が経過した後は、借主に遅滞責任が生じます。

[質問]利息を定めない時は何%となりますか?

[回答]契約の中に利息の定めがない限り利息を請求することはできません。 利息の支払いを合意しているが、利率を定めていなかった場合は民法 四百四条の年5%となります。 また、利息を定めてあっても利息制限法による制限利息を超えた部分は無効となります。

[質問]遅延損害金の定めは制限がありますか?

[回答]定めが無い場合の法定利率は年5%(民法 四百十九条)と年6%(商法 五百十四条)となります。上限は、利息制限法の四条で定められています。 ①元本が10万円未満 年29.2% ②元本が10万円~100万未満 年26.2% ③元本が100万円以上 年21.9%

[質問]債権回収の機会を失なうリスクを減らす方法はありますか?

[回答]民法百三十七条に定める以外の期限の利益喪失事由を特約として定めることでリスクを減らすことができます。

[質問]強制執行時の訴訟コストの回避策はありますか?

契約締結後に執行認諾付き公正証書を作成しておけば、それが債務名義となり、支払督促や訴訟手続きを経ずに強制執行手続きに移行することができます。