当事務所が契約書を作成する場合には、次の定めに着目します。
労働条件の明示義務(労働基準法15条1項)は、労働条件通知書で満たされますが、
法律関係を明確化するために雇用契約書を作成しましょう。
- チェック1
- 契約の期間
- チェック2
- 就業の場所と従事業務
- チェック3
- 就業時刻及び時間、残業の有無、休憩、休日、休暇等
- チェック4
- 賃金の決定、計算、支払い手段、昇給等
- チェック5
- 退職・解雇に関する事柄
- チェック6
- 退職手当に関する事項
- チェック7
- 賞与、各種手当、その他臨時手当等
- チェック8
- 労働者が負担すべき事項
- チェック9
- 安全衛生に関する事項
- チェック10
- 職業訓練に関する事項
- チェック11
- 災害補償等に関する事項
- チェック12
- 表彰及び制裁に関する事項
- チェック13
- 休職に関する事項
当事務所が契約書を作成する場合には、次の定めに着目します。
- チェック1
- 限定条件の事項
- チェック2
- 限定条件から見た賃金・退職手当の妥当性
- チェック3
- 純正社員と比較した賃金・退職手当の妥当性
- チェック4
- 純正社員などへの転換制度に関する事項
- チェック5
- 解雇事由に関する事項
当事務所が契約書を作成する場合には、次の定めに着目します。
- チェック1
- 就業規則との適用関係
- チェック2
- 契約期間
- チェック3
- 契約期間満了時の取決め
- チェック4
- 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
- チェック5
- 契約期間中の解約
- チェック6
- 担当業務の記載
- チェック7
- 正社員と比較した賃金等の妥当性
その他、人事・総務部関連の契約書として次の例が考えられますが、ここでは省略します。
- 各種役員の任用契約
- 秘密保持契約
- 労働者派遣
- 顧問契約
等々