後見制度利用後も金銭と心配事を家族に託す 民事信託(家族信託)
概要
特に心配な家族がいる方は、後見制度(法定、任意)を利用する前に、民事信託(家族信託)を利用してご自身の意思と貯蓄を信託受託者に委ねましょう。
認知症を発症した場合、ご自身の療養看護及び財産の管理を任す制度が後見制度です。後見制度(法定、任意)はご自身の人権を法が守ってくれます。
それは、赤の他人は勿論のこと、法定相続人含む親族からも守ってくれます。
守ってくれる程度は、法に委ねられ全員関係性に応じて画一的(平等)に扱われ、特別な人は許されません。
前提条件
- 債務逃れるための信託設定でない
- 金銭管理と心配事を任すことができる信頼する家族などがいる
利用するには
- 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う
- 信託財産対象の金銭を分ける
- 受託者が分別管理(信託口口座開設など)する
信託終了後
残った財産は、指定した相続人へ相続することができます。(遺言代用としても使えます)
その他注意事項
民法上の遺留分が無くなるわけではないので、遺留分への対策は必要です。