特に心配な家族がいる方は後見制度利用前にご検討を!

後見制度利用後も金銭と心配事を家族に託す 民事信託(家族信託)

概要
特に心配な家族がいる方は、後見制度(法定、任意)を利用する前に、民事信託(家族信託)を利用してご自身の意思と貯蓄を信託受託者に委ねましょう。 認知症を発症した場合、ご自身の療養看護及び財産の管理を任す制度が後見制度です。後見制度(法定、任意)はご自身の人権を法が守ってくれます。 それは、赤の他人は勿論のこと、法定相続人含む親族からも守ってくれます。 守ってくれる程度は、法に委ねられ全員関係性に応じて画一的(平等)に扱われ、特別な人は許されません。

関連法令
信託法、任意後見法、民法

前提条件
  1. 債務逃れるための信託設定でない
  2. 金銭管理と心配事を任すことができる信頼する家族などがいる

利用するには
  1. 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う
  2. 信託財産対象の金銭を分ける
  3. 受託者が分別管理(信託口口座開設など)する

信託終了後
残った財産は、指定した相続人へ相続することができます。(遺言代用としても使えます)

その他注意事項
民法上の遺留分が無くなるわけではないので、遺留分への対策は必要です。