認知症でも家賃収入で孫の教育費支援 民事信託(家族信託)
概要
任意後見を支援する民事信託(家族信託)の活用方法。
認知症などにより本人の事理を弁識する能力が不十分な状況が発生した場合、ご自身の療養看護及び財産の管理は任意後見人に委ねましょう。
孫の教育費を支援したい場合は、家賃収入を使って信託受託者に委ねましょう。これらによりご自身の心身共に豊かな福祉生活を維持します。
前提条件
- 家賃収入対象不動産に関する債権者から信託設定の承諾を得ている
- 家賃収入対象不動産の抵当権設定者から承諾を得ている
- 家賃収入対象不動産の管理を任すことができる信頼できる家族などがいる
- 任意後見受任者(委託者の予定代理者)を任すことができる人がいる
利用するには
- 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う
- 任意後見法に定められた任意後見契約を行う
- 家賃収入対象不動産を信託登記する
- 受託者が家賃収入対象不動産を管理する
信託終了後
残った財産は孫の教育資金として子に遺贈することができます。一度に支給するのではなく、少しづつ学費のみ支給することもできます。(将来の就学支援援助信託としても使えます)
その他注意事項
民法上の遺留分が無くなるわけではないので、遺留分への対策は必要です。また、生前に学費を支援する場合は贈与税が生じないように注意する必要があります。