家賃収入を子に対する扶養義務に活用

認知症でも家賃収入で障害を持つ子を扶養 民事信託(家族信託)

概要
任意後見を支援する民事信託(家族信託)の活用方法。 認知症などにより本人の事理を弁識する能力が不十分な状況が発生した場合、ご自身の療養看護及び財産の管理は任意後見人に委ねましょう。 障害を持つ子に対する扶養義務は、家賃収入を使って信託受託者に委ねましょう。これらによりご自身の心身共に豊かな福祉生活を維持します。

関連法令
信託法、任意後見法

前提条件
  1. 家賃収入対象不動産に関する債権者から信託設定の承諾を得ている
  2. 家賃収入対象不動産の抵当権設定者から承諾を得ている
  3. 家賃収入対象不動産の管理を任すことができる信頼できる家族などがいる
  4. 任意後見受任者(委託者の予定代理者)を任すことができる人がいる

利用するには
  1. 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う
  2. 任意後見法に定められた任意後見契約を行う
  3. 家賃収入対象不動産を信託登記する
  4. 受託者が家賃収入対象不動産を管理する

信託終了後
残った財産は子に相続し、少しづつ生活費として支給することもできます。(将来の生活支援信託としても使えます)

その他注意事項
民法上の遺留分が無くなるわけではないので、遺留分への対策は必要です。