自宅不動産をご自身の任意後見の支援に活用

任意後見支援信託 認知症でも不動産を売却 民事信託(家族信託)

概要
任意後見を支援する一案。施設入居などで住まなくなった家を相続財産としては残さず売却。売却金は自身の老後生活費として利用。 認知症後に、任意後見契約と民事信託(家族信託)の両方を発動して、ご自身の豊かな老後生活を維持することに活用。

関連法令
信託法、任意後見法

前提条件
  1. 自宅不動産に関する債務がない
  2. 自宅不動産に抵当権が設定されていない
  3. 自宅不動産の管理を任すことができる信頼できる家族などがいる
  4. 任意後見受任者(委託者の予定代理者)を任すことができる人がいる

利用するには
  1. 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う。
  2. 任意後見法に定められた任意後見契約を行う。
  3. 自宅不動産を信託登記する。
  4. 受託者が住居不動産を管理する。

信託終了後
残った財産は、指定した相続人へ相続することができます。(遺言代用としても使えます)

その他注意事項
売却されなかった場合でも、対象の不動産を指定した相続人へ名義変更できます(遺言代用)。