任意後見支援信託 認知症でも不動産を売却 民事信託(家族信託)
概要
任意後見を支援する一案。施設入居などで住まなくなった家を相続財産としては残さず売却。売却金は自身の老後生活費として利用。
認知症後に、任意後見契約と民事信託(家族信託)の両方を発動して、ご自身の豊かな老後生活を維持することに活用。
前提条件
- 自宅不動産に関する債務がない
- 自宅不動産に抵当権が設定されていない
- 自宅不動産の管理を任すことができる信頼できる家族などがいる
- 任意後見受任者(委託者の予定代理者)を任すことができる人がいる
利用するには
- 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う。
- 任意後見法に定められた任意後見契約を行う。
- 自宅不動産を信託登記する。
- 受託者が住居不動産を管理する。
信託終了後
残った財産は、指定した相続人へ相続することができます。(遺言代用としても使えます)
その他注意事項
売却されなかった場合でも、対象の不動産を指定した相続人へ名義変更できます(遺言代用)。