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民事信託で個人事業と生活を区切る
信託財産は個人の財産ではありません
行政書士
民事信託
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民事信託で個人事業と生活を区切る
概要
人事業を始める前に、最低限の生活資金を配偶者の為に分別管理されることをお勧めします。
民事信託
は倒産隔離機能があり、お二人で決めた財産の保存ルールを法的に拘束することができます。 事業が失敗した場合に生活費が無くなるリスクを削減します。
信託行為は何?
信託法3条3項に定められた、自己信託を設定します。委託者 所有者、受託者 所有者、受益者 所有者+非所有者。事業に関する債務を負う前でなければなりません。
信託財産の管理は?
分別管理され、信託行為で定められた内容でしか使うことはできません。倒産隔離機能により、受託者個人の債務が信託財産に及ぶことはありません。
信託目的は?
受益者の安定した生活です。
信託期間は
委託者が介護保険を利用し始めた時や委託者が亡くなった時が良いと考えます。
受益権?
生活費の支給を受ける権利です。