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空家対策 甥へ住居不動産を確実に遺贈 民事信託(家族信託)
空家対策 相続財産として確実に甥へ住居不動産を移転。
行政書士
民事信託
空家対策 甥へ住居不動産を確実に遺贈 民事信託(家族信託)
概要
空家対策の一案。甥へ住居不動産を遺贈して空家になることを回避。 相続財産として甥へ遺贈する場合、遺言では実行力に不安があります。そんな時は、
民事信託(家族信託)
を活用。
関連法令
信託法
前提条件
住居不動産に関する債務がない
住居不動産に抵当権が設定されていない
住居不動産の管理を任すことができる信頼できる家族などがいる
利用するには
信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う。
住居不動産を信託登記する。
受託者が住居不動産を管理する。
信託終了後
信託財産は、指定した甥へ遺贈します。(遺言代用)
その他注意事項
委託者が後見制度を利用した時に、後見人により不動産を売却されないような信託契約にする必要があります。