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熟年結婚は民事信託で認知症リスクを考慮した夫婦間契約を
仲が良くても財産利用ルールを見える化
行政書士
民事信託
ブログ
熟年結婚は民事信託で認知症リスクを考慮した夫婦間契約を
概要
人生経験が豊富な熟年結婚のお二人は、仲が良くても夫婦間契約の締結をお勧めします。 その時には、お二人で決めた財産の活用ルールを、法的に拘束することができる
民事信託
をご検討下さい。 認知症を発症した場合にも対応できます。
信託行為は何?
信託法3条3項に定められた、自己信託を設定し特定用途にしか使えない金銭を用意します。委託者 所有者、受託者 所有者、受益者 所有者+非所有者。
信託財産の管理は?
分別管理され、信託行為で定められた内容でしか使うことはできません。受益者は、ルールを守らない受託者を解任することができます。
信託目的は?
受益者の安定した生活です。
信託期間は
別れた時(合意したとき)、もしくは相方が亡くなった時が良いと考えます。
受益権?
生活費の給付です。また、認知症発症後についても、定めておくことが望ましいです。