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事実婚の妻との財産分与に備えて民事信託?
夫婦間契約と同じような効果を民事信託で実現
行政書士
民事信託
ブログ
事実婚の妻との財産分与に備えて民事信託?
概要
実婚の妻との財産分与でもめないために、仲の良い内に金銭管理は民事信託を活用しましょう。 別れた時を考え、二人の財産を法的に担保しておくことが望ましいです。 特に財産分与の対象となる金銭は、安定且つ確実に権利を得るため
民事信託
を活用する案が考えられます。
信託行為は何?
信託法3条3項に定められた、自己信託を設定し特定用途にしか使えない金銭を用意します。委託者 所有者、受託者 所有者、受益者 所有者+非所有者。
信託財産の管理は?
分別管理され、信託行為で定められた内容でしか使うことはできません。散財、妻に関係な債務の返済に使用される心配はありません。
信託目的は?
受益者の安定した生活や、受益者と受託者の共同財産である共有部分について明確にすることなどとします。
信託期間は
別れた時(合意したとき)、もしくは相方が亡くなった時が良いと考えます。
受益権?
生活費の給付です。また、別れた後についても、定めておくことが望ましいです。