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内縁の妻への住居権を、民事信託で付与できるか?
夫婦間契約と同じような効果を民事信託で実現
行政書士
民事信託
ブログ
内縁の妻への住居権を、民事信託で付与できるか?
概要
婚姻関係が無い内縁関係の二人は、婚姻夫婦間の契約とは違う工夫が必要です。 別れた時を考え、二人の財産を法的に担保しておくことが望ましいです。 特に生活の本拠については、安定的な権利を得るため
民事信託
を活用する案が考えられます。
信託行為は何?
信託法3条3項に定められた、自己信託の設定を不動産の所有者が行います。委託者 所有者、受託者 所有者、受益者 所有者+非所有者。
信託財産の管理は?
二人で共に住んでいる、一人が所有者となっている不動産です。 共有名義の不動産の場合は、信託によらない契約で二人の安定的な生活を確保することでも問題ないと思います。
信託目的は?
受益者の安定した生活や、受益者と受託者の共同財産である共有部分について明確にすることなどとします。
信託期間は
別れた時(合意したとき)、もしくは相方が亡くなった時が良いと考えます。
受益権?
所有権は現所有者ままとし、住居権を受益権として付与します。 別れた後についても、定めておくことが望ましいです。