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婚姻関係が無い場合は、民事信託が夫婦間契約の代替となるか?
夫婦間契約と同じような効果を民事信託で?
行政書士
民事信託
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婚姻関係が無い場合は、民事信託が夫婦間契約の代替となるか?
概要
婚姻関係が無い関係の二人は、婚姻夫婦間の契約とは違う工夫が必要です。 別れた時を考え、二人の財産を法的に管理しておくことが望ましいです。 婚姻関係が無い関係におけるカップルの
民事信託
活用事例について検討してみました。
信託行為は何?
信託法3条1項に定められた、信託契約の案です。委託者 非所有者、受託者 所有者、受益者 非所有者。
信託財産の管理は?
二人で共に利用する財産のうち、所有者が法的に一人に見えるような財産です。例えば、金銭、動産(自動車含む)です。
信託目的は?
受益者の安定した生活や、受益者と受託者の共同財産である共有部分について明確にすることなどとします。
信託期間は
別れた時(合意したとき)、もしくは相方が亡くなった時が良いと考えます。
受益権?
夫婦間契約に相当するような内容を定めます。例えば、車の利用日数は半々とするなど。