民事信託を使って金銭を共有化?

未婚の夫婦(カップル)は民事信託で貯金を管理すると良いか?

概要
婚姻届けを提出していない夫婦(カップル)は、婚姻関係の夫婦と比べると法律上不安定な状態です。 別れた時を考えると、預金や貯金などの金銭について明示的に法的な権利を保存しておくことが望ましいです。 所有権を登記・登録できる財産は対策できますが、登録できない金銭は、占有以外に法的権利を明示的に保存する手段はないのでしょうか? そこで、民事信託を上手く活用できないか検討してみました。

信託行為は何?
信託法3条1項に定められた、信託契約をカップル間で結ぶことが良いと考えます。委託者 彼女、受託者 彼氏、受益者 彼女。

信託財産の管理は?
信託財産の金銭は、信託口口座で管理することが望ましいですが、彼氏個人の名義口座であっても、ある口座を信託用と決めて管理する方法でも法的には問題ありません。

信託目的は?
豊かな共同生活を送るために、信託財産の管理又は処分を目的とします。

信託期間は
別れた時、もしくは相方が亡くなった時が良いと考えます。

別れた場合には?
信託行為で残余財産を帰属させることで、財産分与と同等の結果が得られます。