民事信託を使って動産を占有以外で権利保存?

未婚のカップルは民事信託で財産を管理すると良いか?

概要
婚姻届けを提出していないカップルは、婚姻関係の夫婦と比べると法律上不安定な状態です。 別れた時を考えると、明示的に法的な権利を保存しておくことが望ましいです。 所有権を登記・登録できる財産は対策できますが、登録できない動産は、占有以外に法的権利を明示的に保存する手段はないのでしょうか? そこで、民事信託を上手く活用できないか検討してみました。

信託行為は何?
信託法3条1項に定められた、信託契約をカップル間で結ぶことが良いと考えます。委託者 彼女、受託者 彼氏、受益者 彼女。

信託財産は?
委託者・受益者が購入した物のように、別れたときに当然自分の物にしたいものを対象とします。

信託目的は?
豊かな共同生活を送るために、信託財産の管理又は処分を目的とします。

信託期間は
別れた時、もしくは相方が亡くなった時が良いと考えます。

亡くなった場合は?
相続財産にはなりませんので、信託行為で相方へ権利を帰属させることが可能です。但し、税務上は別で遺贈の考慮が必要です。 遺留分リスクについては、別途考察します。