共有名義の不動産が一人で管理、売却することが可能に

相続で共有名義の不動産、民事信託で補う 受託者は誰に?

概要
相続で共有名義の不動産が発生することがありますが、 その不動産を信託財産とする民事信託を設定しておくと、 受託者単独で管理、売却の法的な手続きが可能となります。その場合の受託者(管理者)は誰にすると良いか検討しています。

持分所有者以外
所有者以外が不動産の管理を行うことに問題は特にありませんが、報酬の有無と管理内容について十分に議論が必要です。

1名の持分所有者
1名の持分所有者を受託者とし、その他の持分所有者を委託者兼受益者とする案です。個人的には、無難な案と考えています。 ただ、受託者が亡くなった場合を考慮する必要があります。以下の項でまとめています。

信託継続
信託行為時に、受託者の相続人を2次受託者として指定しておく方法。受託者にとって遺言的な要素が発生するため、決定まで時間が掛かるか決断できない可能性があります。

信託終了 相続
1次受託者が亡くなると当時に、信託を終了させる方法。残った信託財産の帰属権利者を受託者の法定相続人としておく方法。 この場合は、具体的な氏名を書く必要がないので信託行為時に遺言的な要素を決断する必要はありません。

信託終了 持分放棄
1次受託者が亡くなると当時に、信託を終了させる方法。残った信託財産の帰属権利者を、他の持分所有者へ遺贈する方法。