共有名義の不動産を一人の意思表示で管理、売却することが可能に

共有名義の不動産は解消せず、民事信託で不便な点を補う

概要
共有名義の解消方法は幾つかありますが、解消せず民事信託を使って不便な点を補う方法もあります。 共有者の一人を受託者にして、他の持分所有者を委託者兼受益者とする民事信託を設定します。 すると、単独で管理、売却の法的な手続きが可能となります。

譲渡税は?
現在の持分所有者を委託者及び受益者に設定すれば、自益信託と呼ばれ譲渡税は掛かりません。

受託者は共有者
受託者を一人の持分所有者にして、固定資産税等の支払いなどや修繕の管理を任せます。売却も信託内容に従って受託者の意思表示で手続きを進めることが可能です。

信託報酬は?
受託者を一人の人にした場合、信託報酬は共有者間で決定します。無料でも有料でも構いません。

持分所有者が亡くなると?
信託の設定時に、取り決めることになります。例えば、委託者兼受益者を相続させることもできます。

違法行為で勝手に売られたら?
信託監督人など第三者を設けて、受託者が信託内容を無視して売却することができないようにすることもできます。