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配偶者が高齢のため自宅を相続したくない場合 民事信託
高齢者 相続手法 不動産の管理は子へ託し居住権は自身へ
行政書士
民事信託
提案一覧
配偶者が高齢のため自宅を相続したくない場合 民事信託
概要
相続発生時に、配偶者が自宅不動産を管理することが高齢のため面倒などの理由で、 相続したくない場合は、
民事信託
を一度ご検討ください。 居住権のみ保有し、面倒な管理を家族へ任すことが法的に可能となります。
譲渡税は?
現在の所有者を委託者及び受益者に設定すれば、自益信託と呼ばれ譲渡税は掛かりません。
受託者は家族
受託者を家族にして、税金の支払いなどの管理をそのまま子に任せます。自身は居住権だけ保持して、今まで通りの生活環境を維持しましょう。
信託報酬は?
受託者を子にした場合、信託報酬は親子間で決定します。不要とする事例が多いです。
施設入居したら?
信託の内容によりますが、信託不動産を受託者である家族の判断で売却し、施設入居費用に充当することもできます。
違法行為で勝手に売られたら?
信託の内容で、受託者である家族が取引を勝手に進められないようにすることもできます。