認知症対策 不動産の管理は子へ託す 受益権は自身のまま

認知症を発症した後でも不動産を売却する方法 民事信託

概要
認知症を発症して施設入居した時等を条件として、不動産を売却することができます。 その方法は、元気なうちに信じる家族へ不動産を預ける、信託契約を締結することです。 この制度が、民事信託です。

譲渡税は?
現在の所有者を委託者及び受益者に設定すれば、自益信託と呼ばれ譲渡税は掛かりません。

受託者は子
受託者を子にして、税金の支払いなどの管理内容をそのまま子に任せます。自身は権利だけ保持して、隠居生活を満喫しましょう。

信託報酬は?
受託者を子にした場合、信託報酬は親子間で決定します。不要とする事例が多いです。

認知症だと売れないの?
信託登記されていない不動産は、所有者が認知症を発症すると意思確認ができなくなるため、契約が成立せず子が代わりに売却手続きを進めることはできません。

なぜ民事信託だと売れるの?
受託者を元気な子にし、且つ売却可能な信託内容にしておけば、受託者である子の意思で不動産を売却することができます。 売却代金は勿論、受益者(自身)の為にしか使うことはできません。