終活 名画の管理は子へ託す 自身は利用権のみ保持

生前に名画を子へ移転 譲渡税が不要な民事信託(家族信託)

概要
名画を2段階で子へ移転することができます。
(段階1:生前)管理=子へ移転、利用権=変えず。施設入居で必要お金が不足したら名画を売却し入居費用に充当。
(段階2:死亡後)所有権+利用権=子へ相続。 これを実現する制度が、民事信託です。

譲渡税は?
現在の所有者を委託者及び受益者に設定すれば、自益信託と呼ばれ譲渡税は掛かりません。

受託者は子
受託者を子にして、現在、ご自分が行っている管理内容をそのまま子に任します。自身は指導者になり、万が一の時は受託者を代行しましょう。

信託報酬は?
受託者を子にした場合、信託報酬は不要です。

所有権のみ移転してメリットは?
名画の管理を子に任すと、ご自身が認知症を発症した時に、信託の主旨に沿って管理を自主的に行ってくれます。

所有権の移転とは?
名画のような動産は、物理的に子へ名画を受け渡すことで所有権が移転します。