終活 貯金の管理は子へ託す 自身は利益のみ享受

生前に貯金を子へ移転 譲渡税が不要な民事信託(家族信託)

概要
貯金を2段階で子へ移転することができます。
((段階1:生前)管理事務=子へ移転、貯金利用権=変えず。
(段階2:死亡後)所有権+貯金利用権=子へ相続。 これを実現する制度が、民事信託です。

譲渡税は?
現在の貯金名義人を委託者及び受益者に設定すれば、自益信託と呼ばれ譲渡税は掛かりません。

受託者は子供
受託者を子供にして、現在、ご自分が行っている管理作業内容をそのまま子供に任します。自身は指導者になり、万が一の時は受託者を代行しましょう。

信託報酬は?
受託者を子供にした場合、信託報酬は不要です。

所有権のみ移転してメリットは?
信託口口座に貯金を移転せず貯金管理を子供に任すと、ご自身が認知症を発症した時に問題が生じます。

印鑑は?
受託者である子の印鑑で大丈夫です。