終活 不動産管理は子へ託す 自身は利益のみ享受

生前に不動産を子へ移転 譲渡税が不要な民事信託(家族信託)

概要
不動産を2段階で子へ移転することができます。
(段階1:生前)所有権+管理事務=子へ移転、不動産利益=移転させず。
(段階2:死亡後)所有権=子へ移転済み、不動産利益=子へ移転。 これを実現する制度が、民事信託です。

譲渡税は?
現在の土地所有者を委託者及び受益者に設定すれば、自益信託と呼ばれ譲渡税は掛かりません。

受託者は子供
受託者を子供にして、現在、ご自分が行っている管理作業内容をそのまま子供に任します。自身は指導者になり、万が一の時は受託者を代行しましょう。

信託報酬は?
受託者を子供にした場合、信託報酬は不要です。

所有権のみ移転してメリットは?
所有権を移転せず不動産管理を子供に任すと、ご自身が認知症を発症した時に問題が生じます。

不動産利益とは?
居住権や、家賃収入など様々な形があります。