譲渡担保設定でなく 民事信託を設定

譲渡担保の代わりに自己信託 借入金 手順1 民事信託

概要
3類型ある民事信託の設定方法の内、自己信託を使って、既存事業に譲渡担保を設定する代わりに信託を利用することができます。 既存事業への融資元を受益者とて信託設定し、受益債権で借金を返済します。融資元は受益者として強い権利を得ることができます。

自己信託と信託業
委託者自らが信託を引き受けるもので、営利の目的をもって反復継続して信託を引き受けるものでないため、自己信託は「業としての信託の引受け」には当たらないと言われています。

既存事業への融資
既存事業への融資元に対しては受益権を対価権利として渡します。 また、返済の代わりに融資元を受益者に設定して信託組成します。

信託財産
融資資金と事業資産は、分別管理し、帳簿も備えるなどして信託財産であることが分かるようにしておく必要があります

事前準備
融資対象の事業設備を、他の事業と分別管理できるように整理しておく必要があります。

受託者の名称
自己信託の場合、委託者=受託者であるため委託者の氏名で事業活動を行うことができます。 そのため、信託中も取引先との関係に変化はありません。