自己信託を使って新規事業と既存事業を隔離 設定編

自己信託で新規事業を分社せずに隔離 設定編 民事信託

概要
3類型ある民事信託の設定方法の内、自己信託を使って、分社化せずに新規事業と既存事業と法的に分離させることができます。 これにより新規事業が失敗しても既存事業への影響を最小限に防ぐことができます。

委託者及び受託者
株式会社等の営利法人や自営業者

受益者
株主や新規事業の出資者

信託財産
金銭等の金融財産、その他事業用の動産など

有限責任信託
受託者が信託事務を遂行(信託対象の新規事業)を遂行する上でさまざまな債権債務関係が生まれます。その責任債務を信託財産を上限とすることができます。

信託期間
信託財産がある間もしくは、決められた期間