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空家対策 配偶者へ住居不動産を確実に相続 民事信託(家族信託)
空家対策 相続財産として確実に配偶者へ住居不動産を移転。
行政書士
民事信託
空家対策 配偶者へ住居不動産を確実に相続 民事信託(家族信託)
概要
空家対策の一案。相続トラブルで配偶者がまだ住みたいのに住めず空家になることを回避。 相続財産として確実に、配偶者へ確実に移転できるのは、
民事信託(家族信託)
の活用です。
関連法令
信託法
前提条件
住居不動産に関する債務がない
住居不動産に抵当権が設定されていない
住居不動産の管理を任すことができる信頼できる家族などがいる
利用するには
信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う。
住居不動産を信託登記する。
信託終了後
残った財産は、指定した2次相続人へ相続することができます。(遺言ではできない次代の相続先指定もできます)
その他注意事項
配偶者が施設へ入居された後は、売却することもできます。(福祉目的)