民事信託で不動産証券化を検討 必要経費 編

不動産管理処分信託の活用における考察 必要経費 民事信託

概要
不動産管理処分信託は、近年の不動産証券化の流行の中で、頻繁に使われるようになっています。 一般的な事例は商事信託ですが、民事信託で実現することも可能と考えています。 その場合の受託者の必要経費についてまとめています。

前提等
  1. 不動産管理処分信託対象の不動産に関する債務が無い。もしくは、債務者の承諾がとれている。
  2. 事業用不動産の管理を行う受託業務自体は事業として行わない、1つの方法として自己信託で委託者自身が管理する方法がある。

基本的考え方
受託者は信託事務に必要な費用について信託財産から、または受益者との間に合意がある場合には受益者から、償還または前払いを受けることができます(信託法48条)。

柔軟性を確保
受託者があらかじめ委託者もしくは受益者に金銭の追加を求めることができるように定めておくことで柔軟性が生まれる。

受益者の承諾
信託では、受益者にはその承諾がない限り追加信託を強制することはできない。

追加信託の限界
信託の目的の範囲で信託財産を追加する必要があるので、金銭等の金融財産以外の追加信託は問題が生じる可能性がある。