配偶者から甥へ財産を承継 したいなら民事信託のご検討を!

配偶者から甥へ事業用不動産を確実に承継 民事信託(家族信託)

概要
お子さんがいないけど事業用不動産を将来へ受継ぎたい方は、後見制度(法定、任意)を利用する前に、財産を信託しましょう。 認知症を発症した場合、ご自身の療養看護及び財産管理を任す制度が後見制度です。後見制度(法定、任意)を利用すると財産が売却される可能性があります。 民事信託(家族信託)は、配偶者から甥への事業用不動産の承継を受託者へ託すことができます。

前提条件
  1. 事業用不動産に関する債務者の承諾がとれている。
  2. 事業用不動産の管理を任すことができる信頼できる家族などがいる

利用するには
  1. 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う
  2. 事業用不動産を信託登記する
  3. 受託者が事業用不動産を管理する。

遺言との違いは?
遺言で配偶者へ事業用不動産を相続させることはできますが、その次の相続を指定することはできません。 民事信託を使うと、次の次まで相続先を指定することができます。また、民事信託なら甥への承継で遺留分が発生しません。

後見制度との違いは?
後見制度(法定、任意)はご自身の為の制度なので、個人の財産は換価処分される可能性があります。

その他
余った財産は指定した相続人へ遺贈することができます。(遺言代用としても使えます)