配偶者から甥へ住居を承継 したいなら民事信託のご検討を!

配偶者から甥へ住居を確実に承継 民事信託(家族信託)

概要
お子さんがいないけど住宅を将来へ受継ぎたい方は、後見制度(法定、任意)を利用する前に、住宅を信託しましょう。 認知症を発症した場合、ご自身の療養看護及び財産管理を任す制度が後見制度です。後見制度(法定、任意)を利用すると住宅が売却される可能性があります。 民事信託(家族信託)は、配偶者から甥への住宅承継を受託者へ託すことができます。

前提条件
  1. 住居不動産に関する債務がない
  2. 住居不動産に抵当権が設定されていない
  3. 住居不動産の管理を任すことができる信頼できる家族などがいる

利用するには
  1. 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う
  2. 住居不動産を信託登記する
  3. 受託者が住居不動産を管理する。

遺言との違いは?
遺言で配偶者へ住宅を相続させることはできますが、その次の相続を指定することはできません。 民事信託を使うと、次の次まで相続先を指定することができます。また、民事信託なら甥へ承継では遺留分が発生しません。

後見制度との違いは?
後見制度(法定、任意)はご自身の為の制度なので、個人の財産は換価処分される可能性があります。

その他
余った財産は指定した相続人へ遺贈することができます。(遺言代用としても使えます)