子へ事業用途の自動車を承継 したいなら後見制度利用前にご検討を!

子へ事業用途の自動車を確実に承継 民事信託(家族信託)

概要
事業用途の自動車を子へ受継ぎたい方は、後見制度(法定、任意)を利用する前に、事業用途の自動車を信託しましょう。 認知症を発症した場合、ご自身の療養看護及び財産管理を任す制度が後見制度です。後見制度(法定、任意)を利用すると自動車が売却される可能性があります。 民事信託(家族信託)は、事業用途の自動車を子へ承継することを受託者へ託すことができます。

前提条件
  1. 債務逃れるための信託設定でない
  2. 事業用途の自動車の管理と承継を任すことができる信頼する家族などがいる

利用するには
  1. 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う
  2. 事業用途の自動車を信託財産として登録する

遺言との違いは?
遺言で子へ事業用途の自動車を相続させることはできますが、他の相続財産と一体的に遺産分割され事業財産が分断する可能性があります。 民事信託を使うと、事業財産のみを集合体として相続させることができます。

後見制度との違いは?
後見制度(法定、任意)はご自身の為の制度なので、個人の財産は換価処分される可能性があります。

その他
事業財産ごとに指定した相続人へ相続することができます。(遺言代用としても使えます)