子や孫へ予備の事業資金承継 したいなら後見制度利用前にご検討を!

子や孫へ事業承継 予備の事業資金 民事信託(家族信託)

概要
個人の予備の事業資金を子や孫へ受継ぎたい方は、後見制度(法定、任意)を利用する前に、予備の事業資金を信託しましょう。 認知症を発症した場合、ご自身の療養看護及び財産管理を任す制度が後見制度です。後見制度(法定、任意)はご自身の為の制度です。 民事信託(家族信託)はご自身の代わりに、子や孫への承継を予備の事業資金と共に受託者へ託すことができます。

前提条件
  1. 債務逃れるための信託設定でない
  2. 金銭管理と承継を任すことができる信頼する家族などがいる

利用するには
  1. 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う
  2. 信託財産対象の金銭を分ける
  3. 受託者が分別管理(信託口口座開設など)する

遺言との違いは?
遺言で子へ金銭を渡すことはできますが、次の孫への相続時に遺留分が発生して、事業資金が減る可能性があります。民事信託なら孫への連続承継では遺留分が発生しません。

後見制度との違いは?
後見制度(法定、任意)はご自身の為の制度なので、事業資金という枠組みで個人の金銭を分別することはできません。

その他
子の代で事業資金が不要なら、孫の代へそのまま引き継ぐことができます。(受益者連続)