信託
信託
脳活
脳活
ネット
ネット
Web
Web
信託
信託
脳活
脳活
ネット
ネット
Web
Web
認知症発症後も貯蓄で孫の教育費支援 民事信託(家族信託)
孫の教育費を支援したいなら後見制度利用前にご検討を!
行政書士
民事信託
提案一覧
認知症発症後も貯蓄で孫の教育費支援 民事信託(家族信託)
概要
孫の教育費を支援したい方は、後見制度(法定、任意)を利用する前に、孫の教育の為に貯蓄を信託しましょう。 認知症を発症した場合、ご自身の療養看護及び財産管理を任す制度が後見制度です。後見制度(法定、任意)はご自身の為の制度です。
民事信託(家族信託)
はご自身の代わりに、孫の教育費支援を財産と共に受託者へ託すことができます。
前提条件
債務逃れるための信託設定でない
金銭管理と心配事を任すことができる信頼する家族などがいる
利用するには
信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う
信託財産対象の金銭を分ける
受託者が分別管理(信託口口座開設など)する
遺言との違いは?
死後の話になりますが、遺言で孫へ金銭を渡すと本当に教育の為に使われるか分かりませんが、信託の場合目的を制限することができるので、 必ず教育の為に使われます。
後見制度との違いは?
後見制度(法定、任意)はご自身の為の制度なので、自身の財産でお小遣い以上の教育支援することはできません。
その他
孫が勉強しない場合は、別の相続人へ支給することができます。(遺言代用としても使えます)