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認知症発症後も貯蓄で障害の子を守る 民事信託(家族信託)
障害の子が心配な方は後見制度利用前にご検討を!
行政書士
民事信託
提案一覧
認知症発症後も貯蓄で障害の子を守る 民事信託(家族信託)
概要
障害を持つ子が心配な方は、後見制度(法定、任意)を利用する前に、子の生活の為に貯蓄を信託しましょう。 認知症を発症した場合、ご自身の療養看護及び財産管理を任す制度が後見制度です。後見制度(法定、任意)はご自身の為の制度です。
民事信託(家族信託)
はご自身の代わりに、子の生活支援を財産と共に受託者へ託すことができます。
前提条件
債務逃れるための信託設定でない
金銭管理と心配事を任すことができる信頼する家族などがいる
利用するには
信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う
信託財産対象の金銭を分ける
受託者が分別管理(信託口口座開設など)する
遺言との違いは?
死後の話になりますが、遺言では金銭を障害の子へ一度に渡すことになりますが、信託の場合生活費分のみ月々渡すことができるので、 詐欺などにあって一度に相続財産を失ってしまう心配が減ります。
後見制度との違いは?
後見制度(法定、任意)はご自身の為の制度なので、心配する家族を支援することはできません。
その他
残った財産は、指定した相続人へ相続することができます。(遺言代用としても使えます)