認知症発症後も貯蓄で配偶者を守る 民事信託(家族信託)
概要
配偶者が心配な方は、後見制度(法定、任意)を利用する前に、貯蓄を信託し配偶者の生活を保障しましょう。
認知症を発症した場合、ご自身の療養看護及び財産管理を任す制度が後見制度です。後見制度(法定、任意)はご自身の人権のみ法が守ってくれます。
民事信託(家族信託)はご自身の財産を配偶者への思いと共に受託者に託すことができます。
前提条件
- 債務逃れるための信託設定でない
- 金銭管理と心配事を任すことができる信頼する家族などがいる
利用するには
- 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う
- 信託財産対象の金銭を分ける
- 受託者が分別管理(信託口口座開設など)する
信託終了後
残った財産は、指定した相続人へ相続することができます。(遺言代用としても使えます)
その他注意事項
民法上の遺留分が無くなるわけではないので、遺留分への対策は必要です。