空家対策 相続財産として残さず住居不動産を売却。

空家対策 認知症でも住まない不動産を売却 民事信託(家族信託)

概要
空家対策の一案。施設入居などで住まなくなった時、相続財産として残さず住居不動産を売却。売却金は自身の老後生活費として利用。 でも、認知症を発症した場合、原則この案は不可。例外は、 民事信託(家族信託)の活用です。

関連法令
信託法

前提条件
  1. 住居不動産に関する債務がない
  2. 住居不動産に抵当権が設定されていない
  3. 住居不動産の管理を任すことができる信頼できる家族などがいる

利用するには
  1. 信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う。
  2. 住居不動産を信託登記する。

信託終了後
残った財産は、指定した相続人へ相続することができます。(遺言代用としても使えます)

その他注意事項
売却されなかった場合でも、対象の不動産を指定した相続人へ名義変更できます(遺言代用)。