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空家対策 認知症でも住まない不動産を売却 民事信託(家族信託)
空家対策 相続財産として残さず住居不動産を売却。
行政書士
民事信託
空家対策 認知症でも住まない不動産を売却 民事信託(家族信託)
概要
空家対策の一案。施設入居などで住まなくなった時、相続財産として残さず住居不動産を売却。売却金は自身の老後生活費として利用。 でも、認知症を発症した場合、原則この案は不可。例外は、
民事信託(家族信託)
の活用です。
関連法令
信託法
前提条件
住居不動産に関する債務がない
住居不動産に抵当権が設定されていない
住居不動産の管理を任すことができる信頼できる家族などがいる
利用するには
信託法に定められた信託行為(信託の設定)を行う。
住居不動産を信託登記する。
信託終了後
残った財産は、指定した相続人へ相続することができます。(遺言代用としても使えます)
その他注意事項
売却されなかった場合でも、対象の不動産を指定した相続人へ名義変更できます(遺言代用)。