業務提供誘引販売取引のクーリングオフは、特定商取引に関する法58条の7により法で定められた書面を受領した日(申込時ではないです)から8日以内です。
業務提供誘引販売取引のクーリングオフは、特定商取引に関する法55条により法で定められた書面を受領した日(申込時ではないです)から20日以内です。
特定継続的役務提供のクーリングオフは、特定商取引に関する法42条により法で定められた書面を受領した日(申込時ではないです)から8日以内です。
クーリングオフは、特定商取引に関する法40条により法で定められた書面を受領した日(申込時ではないです)から20日以内です。
速やかに、契約の申込みの撤回をする書面を送付しましょう。
クーリングオフは、特定商取引に関する法18条により書面(商品若しくは権利又は役務の種類など)を受領した日(申込時ではないです)から8日以内です。
特定商取引に関する表示義務を怠っている業者とこのような契約を締結した場合、法15条の3により商品の引き渡しから8日以内に、契約の申込みの撤回をする内容証明を送付しましょう。
このような消費者契約を締結した場合、特定商取引に関する法9条により書面を受領した日(申込時ではないです)から8日以内に、契約の申込みの撤回をする内容証明を送付することが望ましいです。