特定商取引キーワードの記事一覧

訪問購入における契約の申込みの撤回等| 内容証明の書き方

業務提供誘引販売取引のクーリングオフは、特定商取引に関する法58条の7により法で定められた書面を受領した日(申込時ではないです)から8日以内です。


行政書士  (更新日:2019年09月10日)

業務提供誘引販売取引契約の解除等 | 内容証明の書き方

業務提供誘引販売取引のクーリングオフは、特定商取引に関する法55条により法で定められた書面を受領した日(申込時ではないです)から20日以内です。


行政書士  (更新日:2019年09月10日)

特定継続的役務提供 | 内容証明の書き方

特定継続的役務提供のクーリングオフは、特定商取引に関する法42条により法で定められた書面を受領した日(申込時ではないです)から8日以内です。

 


行政書士  (更新日:2019年09月10日)

連鎖販売契約の解除等 | 内容証明の書き方

クーリングオフは、特定商取引に関する法40条により法で定められた書面を受領した日(申込時ではないです)から20日以内です。

速やかに、契約の申込みの撤回をする書面を送付しましょう。


行政書士  (更新日:2019年09月10日)

電話勧誘販売における契約の申込みの撤回 | 内容証明の書き方

クーリングオフは、特定商取引に関する法18条により書面(商品若しくは権利又は役務の種類など)を受領した日(申込時ではないです)から8日以内です。

速やかに、契約の申込みの撤回をする書面を送付しましょう。


行政書士  (更新日:2019年09月10日)

通信販売における契約の申込みの撤回 | 内容証明の書き方

特定商取引に関する表示義務を怠っている業者とこのような契約を締結した場合、法15条の3により商品の引き渡しから8日以内に、契約の申込みの撤回をする内容証明を送付しましょう。


行政書士  (更新日:2019年09月10日)

訪問販売における契約の申込みの撤回| 内容証明の書き方

このような消費者契約を締結した場合、特定商取引に関する法9条により書面を受領した日(申込時ではないです)から8日以内に、契約の申込みの撤回をする内容証明を送付することが望ましいです。


行政書士  (更新日:2019年09月10日)