コラム- 行政書士eねっと事務所 | 株式会社P2GRAM
消費者キーワードの記事一覧
相手が約束を履行しない場合の契約の解除について
契約解除の意思を相手に伝えるときは、「伝えたこと」が証拠となる内容証明がお勧めです。
行政書士
(更新日:2020年09月07日)
事実と異なる重要事項で取消し 消費者法| 内容証明の書き方
このような消費者契約を締結した場合、消費者契約法 4条により契約を取り消す内容証明を送付することが望ましいです。
行政書士
(更新日:2019年09月10日)