標準処理期間(役所が公開している申請を処理するのに掛かる平均的な時間)を、大幅に超えるときは「不服申立て」を検討してみましょう。
不服申立ての教示が間違っていた場合などは、不可抗力として期間徒過した場合でも審査請求が受理されると考えられます。
許可申請が「拒否処分」の場合において、不許可理由の不足による違法性を疑ってみる。
不服申立手続きは、処分(申請結果)を知ってから3か月、更には処分があった日から1年。相当の期間が経過しても処分(申請結果)がでないことに対する、不服申立てはその状態が続く限りできます。
不服申立手続きは、処分(申請結果)が不服な人(申請者に限らず)、相当の期間が経過しても処分(申請結果)がでないことが不服な申請者。
行政書士が少しでも関わった「許認可等」に対する「不服申立ての代理」については、特定行政書士であれば可能です。
行政手続きにはパターンがあり、その一つ「審査基準」は公表が義務付けられているので、許認可申請はまず「審査基準 xxxxx」とインターネットで検索してみるのがコツです。
行政書士が少しでも関わった、許認可の申請手続きに関する「不服申立て手続き」の代理や相談です。