事業そのものに関する基準は幾つかありますが、結局継続的に利益を出せる事業であることが色々な意味で重要です。
経営会議などに短期来日する場合でも、日本法人(この法人の経営者であるか否かは関係なく)から報酬が支払われる場合は「経営・管理」の在留資格が必要です。