「申入れ」はどんな目的の時か? | 内容証明の書き方 | e内容証明

2020年07月01日 e内容証明 行政書士

説明

yuki-b4small 題名「〇〇の申入れ」はどんな目的の時が適切か?


 

 相手が悪意が無い場合に、柔らかい表現(特に最初のお願い)で何らかのお願いをするときはこの題名を使ってみましょう。

送る側:お願いしたい時

「相手」:悪くない場合

 時期: はじめてお願いするときなど

 

例えば、建設中止の申入れ、解約の申入れ、回答を返してもらえるように申し入れる、お願いしていることを再度依頼する場合など

 

 他に相手に要求するときの動詞としては、

 催告、請求、お願い など

 相手の応答は、回答 など

 一方通行の表現は、

 通知 となります。 

 

 

 

 

結論

相手にお願いする時には、「申入れ」を題名に使うか検討してみましょう。