特定継続的役務提供 | 内容証明の書き方 | e内容証明
説明
その契約、特定継続的役務契約の解除等(クーリングオフ)の対象ですか?
特定継続的役務とは?
一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える代金を受け取って提供するサービスを意味します。サービスを受ける権利も含まれます。
契約や場所はどこでも構いません。
以下の7つが政令で定められています。いずれも、5万円を超えるもの。
・エステティック(1カ月を超えるもの)
・美容医療(1カ月を超えるもの)
・語学教室(2カ月を超えるもの)
・家庭教師(2カ月を超えるもの)
・学習塾(2カ月を超えるもの)
・パソコン教室(2カ月を超えるもの)
・結婚相手紹介サービス(2カ月を超えるもの)
契約の解除(クーリングオフ)の方法は?
書面により対象の契約の解除を行います。
法律で決めれた書面受領日(法42条)から8日間経過していないこと。
(事業者が、嘘を告げたり、威迫したりするなど場合によっては上記期間を経過していても可能です。)
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力が発生します。
このため、特定記録郵便、書留、内容証明郵便等を利用することでが望まれます。
また、内容証明なら確定日付の証書となりますので更に証拠能力が高まります。
どんなことを内容証明に書けばいいか?
①適用する法律の条文番号
(例)特定商取引に関する法律 第48条に基づき・・・・
②クーリングオフ対象の契約内容
③代金等の返還について
結論
特定継続的役務提供のクーリングオフは、特定商取引に関する法42条により法で定められた書面を受領した日(申込時ではないです)から8日以内です。