特定行政書士は行政不服申し立ての代理が可能 | 特定行政書士
説明
特定行政書士は行政不服申し立ての代理ができるのはご存知でしょうか?
不服申し立てとは?
行政不服審査制度と呼ばれ、
「税や社会保障に関する決定や認定、個人や企業に対する営業の許認可など、国や地方公共団体は、法律に基づく「処分」(※)という形で多くの行政事務を行っています。
例えば、国や都道府県が店舗などを開業するために営業の「許可」を行うことや、市区町村が介護保険の申請に応じて要支援の「認定」をすること、国税や地方税などの納税額を「決定」することなども処分に含まれます。このように、暮らしに身近な様々な場面で、国や地方公共団体による「処分」が行われています 」
この、行政が行った処分が納得できない場合に利用するの不服申し立てです。
【不服申立てをすることができる人は】
・処分を受けた人
・申請に対する処分が行われない不作為の場合は、申請を行った人
・第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける(おそれのある)人
【不服申立てをすることができる期間は】
・原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
(政府広報オンラインより抜粋)
特定行政書士とは?
この不服申し立ての代理ができるのは、弁護士は当然ですが、一部行政書士も可能となっています。
この一部行政書士が、特定行政書士です。
特定行政書士に限り、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる。(行政書士法1条の3)
結論
特定行政書士は、特定行政書士になるための研修と試験を受けています。ご自身で、行政不服申し立てを行う場合でも、特定行政書士へ一度作成相談されるのも良いのではないでしょうか?