連鎖販売契約の解除等 | 内容証明の書き方 | e内容証明
説明
その契約、連鎖販売契約の解除等(クーリングオフ)の対象ですか?
連鎖販売契約とは?
連鎖販売契約に該当するのは次の全てが成り立つ場合となります。
①販売物は、物品、役務の提供、役務の提供を受ける権利について
②①をの再販売、受託販売、販売のあつせん、同種役務の提供、の役務の提供のあつせんする者に対して、
③特定利益が得られると誘引する人
④③の者と②の者の特定負担を伴う①販売物のあつせんに係る取引をする契約。
俗称、マルチ商法、ネットワークマーケティングなどと呼ばれている商いに関する契約のことです。
契約の解除(クーリングオフ)の方法は?
書面により対象の契約の解除を行います。
法律で決めれた書面受領日(法37条)から20日間経過していないこと。
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力が発生します。
このため、特定記録郵便、書留、内容証明郵便等を利用することでが望まれます。
また、内容証明なら確定日付の証書となりますので更に証拠能力が高まります。
この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできません。
どんなことを内容証明に書けばいいか?
①適用する法律の条文番号
(例)特定商取引に関する法律 第40条に基づき・・・・
②クーリングオフする契約を特定する内容
③代金等の返還方法
口座xxxxへ振り込むか上記住所に送信して返還されるよう催告します。
結論
クーリングオフは、特定商取引に関する法40条により法で定められた書面を受領した日(申込時ではないです)から20日以内です。
速やかに、契約の申込みの撤回をする書面を送付しましょう。